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お客様のお悩みを解決します
不用品回収
事業所ごみの定期収集、粗大ごみ、家電リサイクル法4品目の回収等、ごみの回収はお気軽にお問い合わせください。
<料金一例>
※家電リサイクル料金とは
家電のリサイクルには資源を破砕して素材ごとに分けたりと、多額の費用がかかります。その費用が家電リサイクル料金として必要となります。料金は品名、メーカー、サイズによって決められています。詳しくはお問い合わせください。
その他、引っ越しごみの回収等ゴミに関する事ならまずはお電話にてお問い合わせください。
浄化槽維持・管理
(点検)
浄化槽は、微生物の働きによって汚物を分解して綺麗な水にする装置です。
いつも綺麗な水にするためには、微生物に元気に働いて貰うための環境を整えてあげる必要があります。
浄化槽が正しく機能して綺麗な水が排水されているか、装置が正しく作動して良好な状態が維持されているかを確認するためには定期的に点検する必要があります。
[保守点検の作業内容]
浄化槽は、県知事等の登録を受けた保守点検業者が行います。モーターなどの装置が正しく作動しているか、汚泥の体積状態は正常か、等の点検及び消毒薬の点検・補給を行います。
*保守点検の回数は、国により基準が定めらます。*
清掃
[浄化槽は年1回の清掃が必要です]
浄化槽は定期的に清掃する必要があります!!
・清掃の回数
浄化槽の清掃は、浄化槽法により年に1回以上実施するように義務付けられています。
(単独浄化槽全ばっ気方式は、6ケ月に1回以上)
・浄化槽清掃・汚泥調整
浄化槽内に溜まった汚泥をバキュームカーで吸引して、付属の装置・機械等を洗浄する作業です。
浄化槽に流れ込んだ汚れは、沈殿・浮上の物理作用と微生物の働きによる生物化学的作用により処理されています。汚泥を溜めすぎると放流水とともに汚泥が流出したり、槽内で詰まってトイレやキッチンの排水が正常に出来なくなる等の浄化機能不良の原因になります。
浄化槽清掃・汚泥調整は、自治体の許可を得ている昌栄興業が適切に行います。
法定検査
浄化槽は、保守点検や清掃のほかに使用開始後と年一回の法定検査を受ける必要があります。
検査には2種類有り、浄化槽が正しく機能しているかを検査するものです。
△浄化槽法定検査
-7条検査
浄化槽の設置工事が正しく行われたかを検査します。
浄化槽は、新設して使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に各都道府県に指定を受けた検査機関で水質検査を受けなくてはなりません。
-11条検査
浄化槽の保守点検・清掃が正しく行われているかを検査します。
年に1回、定期検査を受けることが義務付けられています。
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